特別経理株式会社の特別管理人が、第十五条第一項乃至第三項の規定(第二十条第二項、前条第二項 及び第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。第三十六条第一項第一号の場合を除くの外以下同じ。)による認可を受けたときには、当該会社は、決定整備計画に従ひ遅滞なく整備を行はなければならない。
企業再建整備法
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昭和二十一年法律第四十号
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第二十二条
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正