企業再建整備法

# 昭和二十一年法律第四十号 #

第四章 整備計画の実行

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 17時28分


1項

特別経理株式会社の特別管理人が、第十五条第一項乃至第三項の規定(第二十条第二項前条第二項 及び第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。第三十六条第一項第一号の場合を除くの外以下同じ。)による認可を受けたときには、当該会社は、決定整備計画に従ひ遅滞なく整備を行はなければならない。

1項

主務大臣は、商法の会社の整理 又は特別清算の手続による旨の定のある整備計画を認可したときには、その旨を裁判所に通告することを要する。

2項

前項の規定による通告は、決定整備計画の定めるところに従ひ、会社の整理 又は特別清算の開始の通告とみなす。

1項

特別経理株式会社(第四十一条第一項の規定による決定整備計画の実行を終り、特別経理株式会社でなくなつた者を含む。以下第二十五条第二十五条の二第二十六条乃至第二十六条の五第二十九条の三第一項第四十条の三第二項第四十三条第四十七条の三 及び第五十三条において同じ。)は、決定整備計画の定めるところに従ひ、第六条第一項第七号乃至第九号に定める会社の資産を処分する場合において、処分益 又は処分損を生じたときは、命令の定めるところによりその処分益 又は処分損を夫々仮勘定として貸借対照表の負債の部 又は資産の部に計上しなければならない。

1項

特別経理株式会社は、決定整備計画に定めた特別損失の額が増減した場合においては、命令の定めるところにより、その増加額 又は減少額を夫々仮勘定として貸借対照表の負債の部 又は資産の部に計上しなければならない。

1項

第二十四条 又は前条の規定により仮勘定を設けなければならない特別経理株式会社(以下仮勘定を有する特別経理株式会社という。)は、第二十四条の規定によりその処分益 又は処分損を当該仮勘定として経理しなければならない資産(決定整備計画の定めるところにより解散した仮勘定を有する特別経理株式会社(以下解散会社という。)については、その他の資産で命令で定める資産以外のものを含む。)の処分 及び旧勘定に所属していた債権(解散会社については、その他の債権で指定時に有していた在外資産に該当する債権以外のものを含む。)の回収を、昭和三十年九月三十日までに完了するように努めなければならない。


但し、同日までにその処分 又は回収を終ることができない特別の事由がある資産 又は債権については、命令の定めるところにより、主務大臣に対し、当該期限の延長の承認を申請することができる。

2項

主務大臣は、前項但書の規定による承認の申請があつた場合において、承認 又は不承認の処分をしようとするときは、あらかじめ、当該特別経理株式会社の特別管理人で会社経理応急措置法第十四条第一項の旧債権の債権者(以下旧債権者という。)のうちから選任された者 又は当該特別経理株式会社に係る第四十二条の三の規定による旧債権者の代表者(以下仮勘定監理人と総称する。)の意見を聞かなければならない。

3項

特別経理株式会社は、第一項本文に規定する資産については、仮勘定監理人の全員と協議して、その処分見込価格を定めなければならない。

4項

特別経理株式会社は、已むを得ない事由により、前項に規定する資産を同項の規定により定めた処分見込価格に満たない価格で処分しようとするときは、命令で定める場合を除く外、あらかじめ仮勘定監理人の全員の同意を得なければならない。

5項

仮勘定を有する特別経理株式会社が昭和三十年九月三十日(第一項但書に規定する承認を得た場合には、その承認を得た期限)までに第一項に規定する資産の処分 又は債権の回収を終らない場合には、仮勘定監理人は、当該特別経理株式会社の特別損失の額を負担した旧債権者(以下特別損失負担旧債権者という。)で、その負担した特別損失の額が合算して第十九条の規定により消滅した債権の総額の百分の五十以上に相当することとなる者のうち、仮勘定監理人(仮勘定監理人が法人の代表者である場合には、その法人以外の者の同意を得て、当該特別経理株式会社に対し、一月を下らない期間を定めて、当該資産の処分 又は当該債権の回収をなすべき旨を催告することができる。


但し、仮勘定監理人の負担した特別損失の総額が第十九条の規定により消滅した債権の総額の百分の七十以上に相当する場合には、他の特別損失負担旧債権者の同意を得ることを要しない。

6項

特別経理株式会社が、前項の催告に係る期間を経過したにもかかわらず、なお当該資産の処分 又は当該債権の回収を行わない場合には、仮勘定監理人は、当該特別経理株式会社に代り、当該資産の処分 又は当該債権の回収のために必要な一切の裁判上 又は裁判外の行為をなすことができる。

7項

特別経理株式会社の仮勘定監理人が二人以上ある場合には、前二項の規定による当該仮勘定監理人の職権は、共同してこれを行使しなければならない。

8項

特別損失の額を旧債権者に負担させない特別経理株式会社については、第二項乃至前項の規定は、これを適用しない

1項

解散会社は、前条第一項に規定する資産の処分 又は債権の回収により取得した資産を、第二十四条 又は第二十五条の規定により仮勘定として経理すべき額(以下仮勘定の額という。)が確定するまで、現金、預金 その他命令で定めるこれらに準ずる資産として保有しなければならない。


但し、左に掲げる場合は、この限りでない。

一 号
清算のため必要な経費の支出に充てる場合
二 号

会社経理応急措置法第十四条第一項の旧債権のうち第十九条の規定により消滅した債権以外のものの弁済に充てる場合

三 号

第二十六条の二第一項 又は第二十六条の四第一項の規定による分配金に充てる場合

四 号

その他第二十六条第一項 若しくは第二項第二十六条の二第一項 又は第二十六条の四第一項の規定による分配に支障がないものとして主務大臣の承認を得た場合

1項

特別経理株式会社は、仮勘定の額が確定した時において、当該仮勘定として負債の部 又は資産の部に計上した額の合計差引計算をなし、負債の部に計上した額の合計金額が資産の部に計上した額の合計金額を超える場合においては、その超過額(以下仮勘定利益額という。)に相当する金額を決定整備計画に定める方法により、特別損失負担旧債権者に、その負担額(第二十九条の三第一項の規定により当該特別損失負担旧債権者に交付せられる金額、当該特別損失負担旧債権者が決定整備計画の定めるところにより特別経理株式会社を通じて特別損失の額を負担した株主(以下旧株主という。)に対して譲渡しなければならない第二十九条の三第一項に規定する新株の引受権 若しくは第二会社株式の買受権の当該譲渡の対価として受け取る金額 又は既に第二十六条の二第一項 若しくは第二十六条の四第一項の規定により特別損失負担旧債権者に帰属した金額があるときは、当該金額を控除した額とし、以下旧債権者負担額という。)を限度とし、且つ、これに応じて帰属せしめ、その帰属額を分配しなければならない。

2項

特別経理株式会社は、前項の規定に該当する場合において、仮勘定利益額から同項の規定により特別損失負担旧債権者に帰属せしめる額を控除してなお残額があるときには、その残額に相当する金額を、決定整備計画の定める方法により、旧株主に、その負担した特別損失の額(既に第二十六条の二第一項の規定により旧株主に帰属した金額があるときは、当該金額を控除した金額とし、以下旧株主負担額という。)を限度とし、且つ、これに応じて帰属せしめ、その帰属額を分配しなければならない。

3項

特別経理株式会社は、第一項の規定による仮勘定の合計差引計算の結果、仮勘定利益額がある場合において、当該仮勘定利益額から前二項の規定により特別損失負担旧債権者 又は旧株主に帰属せしめる額を控除してなほ残額があるときには、その残額を仮勘定の額の確定した日の属する事業年度の益金として経理し、負債の部に計上した額の合計金額が資産の部に計上した額の合計金額に満たない場合においては、その不足額を仮勘定の額の確定した日の属する事業年度の損金として経理しなければならない。

4項

特別経理株式会社は、仮勘定の額が確定したときは、命令の定めるところにより、第一項の規定による仮勘定の合計差引計算の結果(仮勘定利益額があるときは、第一項 又は第二項の規定による帰属に関する事項を含む。)を主務大臣に報告しなければならない。

1項

特別経理株式会社は、仮勘定の額が確定しない場合においても、昭和三十一年三月三十一日に、当該仮勘定として負債の部 又は資産の部に計上した額の合計差引計算をなし、仮勘定利益額がある場合において、当該仮勘定利益額から 左に掲げる金額を控除してなお残額があるときは、その残額に相当する金額を、特別損失負担旧債権者に、旧債権者負担額を限度とし、且つ、これに応じて帰属せしめ、その帰属額を分配しなければならない。


この場合において、仮勘定利益額の残額から特別損失負担旧債権者に帰属せしめる額を控除してなお残額があるときは、その残額に相当する金額を、旧株主に、旧株主負担額を限度とし、且つ、これに応じて帰属せしめ、その帰属額を分配しなければならない。

一 号

第二十五条の二第一項本文に規定する資産 及び債権で仮勘定利益額の計算の日までにその処分 又は回収を完了しなかつたものの帳簿価額の合計額(当該資産の対価の一部を取得し、又は当該債権の一部を回収している場合において、その帳簿価額を減額していないときは、その取得した対価 又は回収した額に相当する金額の合計額を控除した額)から残存株金額(指定時における資本の額から旧株主の負担した特別損失の額を控除した額をいい、残存株金額につき未払込の部分があるときは、その未払込の金額を除く)を控除した金額

二 号

解散会社にあつては、前号に掲げる金額の外、 及びに掲げる金額の合計金額(の但書に規定する場合において、在外負債引当額が指定時在外負債超過額以下であるときは、に掲げる金額

清算のため必要な経費の額。


但し、特別損失の額を旧債権者に負担させた解散会社にあつては、仮勘定監理人の同意を得た金額に限る

主務大臣の定める計算方法により在外負債(会社経理応急措置法第十四条第一項の旧債権(同項但書の債権を除く)から除くものとして第七条第一項第二号の規定に基き命令で定めた債権に係る負債をいう。以下同じ。)の額から在外資産の額を控除してなお残額がある場合における当該残額(以下本条 及び第二十六条の六において在外負債引当額という。)。


但し、指定時現在で在外負債の総額が在外資産の総額を超えていた場合には、その超過額(以下第二十六条の六において指定時在外負債超過額という。)を在外負債引当額から 控除した金額とする。

2項
特別経理株式会社は、前項の規定により特別損失負担旧債権者 又は旧株主に帰属せしめる金額を定める場合には、命令の定めるところにより、あらかじめ主務大臣の認可を得なければならない。
3項

特別経理株式会社は、第一項の場合において、特別損失負担旧債権者 又は旧株主である者のうちに、仮勘定を有する特別経理株式会社 又は金融機関再建整備法第三十七条の規定により調整勘定を設けなければならない金融機関(以下本条 及び第六十条において単に金融機関という。)があるときは、当該特別経理株式会社 又は金融機関に対し、同項の規定により分配すべき金額(第六項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を、命令の定める期間内に、通知しなければならない。

4項

金融機関は、昭和三十一年三月三十一日現在における調整勘定の利益金につき、金融機関再建整備法第三十七条の二 又は同法第三十七条の三の規定により、その確定損を負担した仮勘定を有する特別経理株式会社に対して分配することができる金額を、前項の期間内に、当該特別経理株式会社に対して通知しなければならない。

5項

前二項の通知を受けた金融機関 及び特別経理株式会社は、左に掲げる金額を、命令の定める期間内に、当該金額の分配を受けるべき特別経理株式会社に通知しなければならない。

一 号

金融機関にあつては、第三項の規定により通知を受けた金額の合計額を昭和三十一年三月三十一日現在における金融機関再建整備法第三十七条第一項第一号の利益金とすることに因り、当該金融機関の確定損を負担した仮勘定を有する特別経理株式会社に対し、前項の規定により通知した金額に加算して、又は新たに同法第三十七条の二 若しくは同法第三十七条の三の規定により分配することとなる金額

二 号

特別経理株式会社にあつては、前二項の規定により通知を受けた金額の合計額を昭和三十一年三月三十一日現在における仮勘定の負債の部に計上することに因り、当該特別経理株式会社の特別損失負担旧債権者 又は旧株主である仮勘定を有する特別経理株式会社に対し、第三項の規定により通知した金額に加算して、又は新たに第一項の規定により分配すべきこととなる金額

6項

前三項の規定により特別経理株式会社が通知を受けた金額は、第一項の規定の適用については、これを当該特別経理株式会社の昭和三十一年三月三十一日現在における仮勘定の負債の部に計上すべき金額とする。

1項

特別経理株式会社は、第二十四条 又は第二十五条の規定により仮勘定として負債の部 又は資産の部に計上した額の合計差引計算を行つた場合において、当該計算を行つた日現在で、仮勘定利益額があり、且つ、当該仮勘定利益額から前条第一項各号に掲げる金額を控除した金額(以下仮勘定の残額という。)が旧債権者負担額と旧株主負担額との合計金額以上となるときは、当該仮勘定を閉鎖することができる。

2項

特別経理株式会社が前項の規定により仮勘定を閉鎖した場合には、その閉鎖の時において仮勘定の額が確定したものとみなして、この法律を適用する。


この場合における第二十六条第三項の規定の適用については、

同項
仮勘定利益額」とあるのは、
「仮勘定の残額」と

する。

3項

第一項の規定により仮勘定を閉鎖した特別経理株式会社については、第二十五条の二第三項乃至第七項の規定は、これを適用しない

4項

特別経理株式会社が、第一項の規定により仮勘定を閉鎖した場合において、第二十六条の規定による仮勘定利益額の分配を完了したときは、当該特別経理株式会社については、第四十二条の二の規定は、これを適用しない

1項
特別経理株式会社は、随時、仮勘定の残額がある場合には、当該仮勘定の残額を、特別損失負担旧債権者に、旧債権者負担額を限度とし、且つ、これに応じて帰属せしめ、その帰属額を分配することができる。
2項

第二十六条の二第二項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

1項

解散会社が第二十五条の二第一項に規定する資産の処分 及び債権の回収を完了した場合において、なお仮勘定の額が確定しないときは、当該解散会社は、主務大臣の認可を受けて、金融機関再建整備法第三十七条の二 又は同法第三十七条の三の規定による調整勘定の利益金の分配を受ける権利(以下調整勘定受益権という。)又は第二十六条の規定による仮勘定利益額の分配を受ける権利(以下仮勘定受益権という。)を仮勘定を有する特別経理株式会社以外の者に譲渡することができる。

2項

特別損失の額を旧債権者に負担させた解散会社は、前項の規定により調整勘定受益権 又は仮勘定受益権を譲渡しようとするときは、あらかじめ仮勘定監理人の同意を得なければならない。

3項

第一項の規定による調整勘定受益権 又は仮勘定受益権の譲渡については、金融機関再建整備法第三十七条の九の規定 又は第二十九条第二項の規定は、これを適用しない

1項

在外資産を有する解散会社は、第二十六条の三第一項の規定に該当しない場合においても、第二十五条の二第一項に規定する資産の処分 及び債権の回収(調整勘定受益権 又は仮勘定受益権を有する場合には、前条第一項の規定によるその譲渡を含む。)を完了した後、命令の定めるところにより、主務大臣の認可を受けて左に掲げる事項を実行したときは、その仮勘定を閉鎖することができる。


但し、特別損失の額を旧債権者に負担させた解散会社が当該事項を実行しようとするときは、あらかじめ仮勘定監理人の同意を得なければならない。

一 号

在外負債を有しない解散会社にあつては、主務大臣の選任する者(以下特殊管財人という。)にその有する在外資産の管理を委託すること。

二 号

在外負債を有する解散会社にあつては、左に掲げる金額に相当する金銭を特殊管財人に引き渡し、当該金銭 及びその有する在外資産の管理を当該特殊管財人に委託すること。


但し 又はに該当する場合において、仮勘定利益額がないとき、又は仮勘定利益額がその後における在外資産 及び在外負債に係るもの以外の清算事務の執行に要する経費の見積額以下であるときは、に掲げる金額に相当する部分の金銭の引渡 及びその管理の委託を要しない。

指定時在外負債超過額がない場合には、第二十六条の二第一項第二号ロに掲げる金額(当該金額が引渡の時現在の仮勘定利益額からその後における在外資産 及び在外負債に係るもの以外の清算事務の執行に要する経費の見積額を控除した残額を超える場合には、当該残額

指定時在外負債超過額がある場合において、その額が在外負債引当額に満たないときは、指定時在外負債超過額をに掲げる金額に加算した金額

指定時在外負債超過額がある場合において、その額が在外負債引当額以上であるときは、在外負債引当額
2項

第二十六条の三第二項前段の規定は、前項の場合に、これを準用する。


この場合における第二十六条の規定の適用については、

同条第一項
場合においては、その超過額(以下仮勘定利益額という。)」とあるのは
「場合において、その超過額から その後における在外資産 及び在外負債に係るもの以外の清算事務の執行に要する経費の額として仮勘定監理人の同意を得た金額(第二十六条の六第一項第二号イ 又はの規定に該当する場合には、同号イに掲げる金額を加算した金額)に相当する額を控除して、なお残額があるときは、その残額(以下本条において帰属範囲額という。)」とし、

同条第二項乃至第四項
仮勘定利益額」とあるのは
「帰属範囲額」と

する。

3項
在外負債を有し、在外資産を有しない解散会社は、その仮勘定の額が確定した場合においては、命令の定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、その有する在外負債の額に相当する金銭を特殊管財人に引き渡し、その管理を当該特殊管財人に委託することができる。
4項

在外負債 及び在外資産を有する解散会社は、第二十六条の三第一項の規定により仮勘定を閉鎖した場合においては、命令の定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、在外負債引当額に相当する金銭を特殊管財人に引き渡し、当該金銭 及び その有する在外資産の管理を当該特殊管財人に委託することができる。

5項

会社法平成十七年法律第八十六号第五百七条の規定は、第一項の規定により解散会社が仮勘定を閉鎖した場合 又は前二項の規定により解散会社が特殊管財人に金銭の引渡しをした場合において、在外資産 及び在外負債に係るもの以外の清算事務が終了したときについて準用する。

6項

前項において準用する会社法第五百七条第三項の規定による株主総会の承認があつたときは、清算人は、退任するものとし、当該会社の清算に関するすべての事務は、特殊管財人のする事務を除き第二十六条の八第一項の規定により主務大臣の選任した清算人が就職する日の前日まで、これを停止する。


この場合においては、当該会社の帳簿 並びにその事業 及び清算に関する重要書類の保存者は、主務大臣が、これを定める。

1項
特殊管財人の職務の執行は、主務大臣の監督に属する。
2項

特殊管財人は、前条第一項第三項 又は第四項の規定により二以上の解散会社から引渡を受けた金銭を合同して運用することができる。


但し、当該金銭と その他の資産とは、分別して管理しなければならない。

3項

特殊管財人は、命令の定めるところにより、解散会社に代つて、前条第一項 又は第四項の規定によりその管理を委託された在外資産に係る事務(特に委託を受けた場合には、在外負債に係る事務を含む。)を処理するものとする。

4項

特殊管財人が前条第一項第三項 又は第四項の規定により引渡を受けた金銭の管理 及び前項に規定する事務の処理に要する費用 並びに特殊管財人の受くべき報酬は、命令の定めるところにより、当該金銭の運用により得た収益金のうちから支出することができる。

5項
已むを得ない事由があるときは、特殊管財人は、主務大臣の認可を受けて、退任することができる。
6項
主務大臣は、特殊管財人がその任務に反する行為をしたときその他特殊管財人を不適当と認めるときは、これを解任することができる。
7項

特殊管財人が死亡し、又は前二項の規定により退任し、若しくは解任されたときは、主務大臣は、直ちに特殊管財人を選任しなければならない。

8項
特殊管財人の変更があつた場合には、その職務に係る権利義務は、命令で定めるものを除き、新たに選任された特殊管財人が、これを承継する。
9項
主務大臣は、特殊管財人を選任し、若しくは解任し、又は特殊管財人が第五項の規定により退任したときは、その旨を公告する。
10項

前九項に規定するものを除く外、特殊管財人が解散会社からの委託に基いて行う金銭の管理 その他の事務の処理に関して必要な事項は、命令で定める。

1項

主務大臣は、第二十六条の六第六項の規定により清算に関する事務を停止した解散会社につき、主務大臣が指定する日以後において、その利害関係人の請求により、清算人を選任するものとする。

2項

前項の規定により解散会社の清算人が就職したときは、当該解散会社に関する特殊管財人の任務は、終了する。

3項

信託法平成十八年法律第百八号)第百八十四条第一項 及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。

1項

決定整備計画に定める事項については、行政官庁の認可、許可、免許 その他の処分を要する旨を規定する他の法令(臨時石炭鉱業管理法、旧昭和二十年勅令第六百五十七号、昭和二十一年/商工/文部/省令第一号、昭和二十一年運輸省令第三十二号 及び昭和二十二年/商工/文部/農林/運輸/厚生/省令第一号を除く)の規定はこれを適用しない

1項

特別経理株式会社は、決定整備計画に定める資産の処分を行ふについては、工場抵当法第十三条第二項 若しくは第十四条第二項の規定(鉱業抵当法第三条 及び漁業財団抵当法第五条において準用する場合を含む。)、鉄道抵当法第四条 若しくは第二十条の規定(明治四十二年法律第二十八号第一条 及び運河法第十三条において準用する明治四十二年法律第二十八号第一条において準用する場合を含む。)及び自動車交通事業法第四十四条の規定にかかはらず、これを行ふことができる。

2項

前項の規定は、新勘定に属する会社の資産については、これを適用しない

3項

特別経理株式会社は、決定整備計画に定める資産の処分を行ふについては、会社経理応急措置法第二十二条の規定、物資の配給の統制に関する法令の規定、定款の定 又は既存の契約の条項にかかはらず、これを行ふことができる。

4項

前項の場合においては、資産の処分の相手方の行為についても、決定整備計画に定める事項については、物資の配給の統制に関する法令の規定は、これを適用しない

1項
特別経理株式会社は、決定整備計画に定める事項については、法令の規定、定款の定 又は既存の契約の条項にかかはらず、株主総会 又は社債権者集会の決議を経ることを要しない。
2項
決定整備計画の定は、特別経理株式会社の株主、第二会社の発起人、株式引受人 及び株主 並びに特別経理株式会社の債権者を拘束する。
3項

前項の規定は、第十八条の二第一項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により同条第一項の期間内に異議を述べた債権者に対する同条第二項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による商法第百条第三項の規定の準用を妨げない。

1項

第六条第一項第十一号第十八号 又は第十九号の規定により決定整備計画に定をなしたときは、当該決定整備計画の定により、会社経理応急措置法第十四条第一項の旧債権の条件 又は株主の権利は、変更せられる。

2項

第六条第一項第十八号の規定により決定整備計画に定をなしたときは、商法第二百八条 及び第二百九条第四項の規定は、株主が受くべき第二会社の株式 及び その株券について、これを準用する。

1項

特別損失の額について株主 又は旧債権者の負担額の計算をする特別経理株式会社の新株の発行に当り額面株式の一株の金額をこえる価額を以て株式を発行する場合 又は当該特別経理株式会社に帰属した第二会社の株式の売出に当り額面株式の一株の金額をこえる価額を以て株式を売り出す場合においては、決定整備計画の定めるところにより新株の引受権 又は第二会社の株式を額面価額で買い受ける権利(以下第二会社株式の買受権という。)を有する当該特別経理株式会社の旧株主 又は特別損失負担旧債権者で新株の引受人 又は第二会社の株式の買受人とならないものは、当該特別経理株式会社に対して、その発行価額 又は売出価額が額面株式の一株の金額をこえる金額から株式の発行 又は売出のために必要な費用を控除した金額のうち決定整備計画に定めるところにより計算した額の金銭の交付を請求することができる。


但し第二十九条の四の規定によりその新株の引受権 又は第二会社株式の買受権を他に譲渡した場合においては、この限りでない。

2項

前項の規定により、特別損失負担旧債権者に対し交付せられる金銭は、第十九条の規定により消滅した債権の額を超えることができない。

3項

商法第二百八十八条ノ二の規定は、第一項の規定により交付せられる金銭の額については、これを適用しない

1項

前条第一項の会社が行う新株の発行 又は第二会社の株式の売出に当つては、決定整備計画の定めるところにより新株の引受権 又は第二会社株式の買受権を有する旧株主 又は旧債権者は、その新株の引受権 又は第二会社株式の買受権を他に譲渡することができる。

1項

第二会社に出資 又は譲渡された資産につき工場財団 その他の財団を設ける場合において、財団目録を調製しようとするときは、第二会社の設立の登記 又は新株発行による変更の登記の日から一年を限り、政令の定めるところにより、その財団を組成すべき機械、器具 その他の附属物については、これを一括して表示することができる。

2項

民法第百九十二条乃至第百九十四条の規定は、前項の規定により同項の財団目録に一括して表示された物件が第三者に引き渡された場合に、これを準用する。

1項

特別経理株式会社の役員の選任 又は解任は、商法第二百五十四条第一項 及び第二百五十七条同法第二百八十条において準用する場合を含む。)の規定にかかはらず、特定の役員を選任 又は解任しようとする旨を整備計画に定めるところにより、これを行ふことができる。

2項

前項の規定による選任 又は解任は、第十五条第一項乃至第三項の規定による認可の日に、その効力を生ずる。

3項

第一項の規定により選任される特別経理株式会社の役員の任期は、整備計画において、これを定めなければならない。


但し、その任期は、前任者の残任期間(法令 若しくは定款に任期の定のない場合、前任者の残任期間が六箇月に満たない場合 又は前任者が任期満了により退任すべき場合においては、六箇月)を超えることができない。

1項

解散する特別経理株式会社の清算人として決定整備計画に定められた者は、商法第四百十七条の規定にかかはらず、当該特別経理株式会社の清算人となる。

1項

整備計画の認可があつたときには、会社経理応急措置法第十五条第三項の規定によつて中止した強制執行、仮差押え 若しくは仮処分 又は担保権の実行としての競売の手続は、決定整備計画の実行に抵触しないものはこれを続行し、抵触するものは決定整備計画の認可の時から その効力を失う。

2項

前項の規定により効力を失つた強制執行、仮差押え 若しくは仮処分 又は担保権の実行としての競売の手続の費用の負担については、命令をもつて、これを定める。

1項

第六条第一項第二十号の規定により決定整備計画の定めるところにより行われる特別経理株式会社の会社が発行する株式の総数の増加については、商法第三百四十七条第一項の規定は、これを適用しない

1項

第六条第一項第七号の規定により決定整備計画に定めるところにより行ふ第二会社の設立 又は発行済株式の総数と同数以上の新株の発行の場合においては、商法第百六十五条第百七十三条第百八十一条第百八十四条第二項第百八十五条乃至第百八十七条 及び第二百八十条ノ八の規定は、これを適用しない


但し、決定整備計画に定めた方針を変更しない範囲の定款の変更については、この限りでない。

1項
特別経理株式会社は、決定整備計画に定める解散の事由に因り解散する。
1項

決定整備計画に従つてなす特別経理株式会社の行為については、民法第三編第一章第二節第三款の規定は、これを適用しない

1項
特別経理株式会社は、命令を以て定める場合には、整備計画の定めるところに従ひ、特別損失の額の全部 又は一部を繰越欠損として処理することができる。
2項

清算 若しくは破算手続中の特別経理株式会社、決定整備計画に定めるところにより解散する特別経理株式会社 又は株金全額の払込のある特別経理株式会社であつて特別損失のないもの若しくは決定整備計画に定めるところにより特別損失の額の全部を繰越欠損として処理するものを除くの外、特別経理株式会社は、命令で定める額の資本を減少しなければならない。

3項

前項の場合においては、商法第二百二条の規定は、これを適用しない

4項

第二項の規定による資本の減少により、株式の金額が二十円を下る場合においては、特別経理株式会社は、資本減少の登記の日から一年以内に、株式の併合をなし、株式の金額を二十円以上にしなければならない。

5項
特別経理株式会社が第二項の規定により、資本を減少する場合においては、その登記の日から 一年を限り資本金額の制限に関する他の法令の規定は、これを適用しない。
6項

第二項の規定により株式の金額が二十円を下る場合においては、第四項の規定により二十円以上にせられない間において行はれた当該株式の譲渡は、命令の定める場合を除くの外、その効力を生じない。

7項

第二項の規定による資本の減少 及び第四項の規定による株式の併合に関し必要な事項は、命令を以て、これを定める。

1項

第二会社を設立し、又は第二会社に資産を出資 若しくは譲渡する特別経理株式会社は、第十五条第一項乃至第三項の規定による認可を受けた日以後退職する役員 又は従業員(以下退職者といふ。)に対しては、法令の規定、定款の定 又は既存の契約の条項にかかはらず、退職金を支給してはならない。

2項

前項に規定する特別経理株式会社は、同項の規定にかかはらず、退職者であつて第三十六条第一項第一号但書の規定による旧勘定 及び新勘定の併合の日までに第二会社の役員 又は従業員とならなかつた者に対して、その翌日以後退職金を支給することができる。

3項

前項の規定により支給する退職金には、退職の日以後の利息を附することができる。

1項

前条第一項に規定する特別経理株式会社の退職者であつて第十五条第一項乃至第三項の規定による認可の日以後第三十六条第一項第一号但書の規定による旧勘定 及び新勘定の併合の日までに第二会社の役員 又は従業員となつた者の当該特別経理株式会社における役員 又は従業員としての在職期間は、退職金の計算については、これを当該第二会社における役員 又は従業員としての在職期間とみなす。

1項

特別経理株式会社は、決定整備計画の定めるところにより、会社経理応急措置法第五条の貸借対照表の負債の部に計上した積立金のうちで、第十五条第一項乃至第三項の規定による認可の日において当該特別経理株式会社の従業員であつた者に対して当該特別経理株式会社 又は第二会社が退職金を支給するため留保を必要とする金額を定めることができる。

2項

前項の規定により定められた金額は、第三条の規定にかかはらず、同条第二号の金額中に、これを合計することを要しない。

3項

第一項の規定により留保すべき積立金の金額を定めた場合において、当該特別経理株式会社は、決定整備計画の定めるところにより、第二会社に対し当該積立金の全部 又は一部の金額に相当する資産を譲渡しなければならない。

4項

前項の場合において、第二会社は、同項の規定により譲り受けた資産に相当する金額を積み立てなければならない。

5項

特別経理株式会社が決定整備計画の定めるところにより留保した積立金 及び第二会社が前項の規定により積み立てた積立金は、清算 及び破産の場合を除くの外、主務大臣の認可を受けなければ、第十五条第一項乃至第三項の規定による認可の日において当該特別経理株式会社の従業員であつた者に対する退職金の支払以外の目的に、これを使用してはならない。

1項

特別経理株式会社は、決定整備計画の定めるところにより、第三条第二号の合計金額に第八条第三項の規定により加算した合計金額が第三条第一号の合計金額を超える場合におけるその超過金額と新勘定において利益金を生ずる場合におけるその利益金額との合計額の範囲内において主務大臣の定める限度内において、第二会社に対して、当該超過金額 又は当該利益金額の全部 又は一部の金額に相当する資産を譲渡することができる。

2項

前項の場合において、第二会社は、同条の規定により譲り受けた資産に相当する金額を商法第二百八十八条の規定による準備金に同条の額に達するまで組み入れ、又はこれを積み立てなければならない。

1項

特別経理株式会社が第三十四条の四第三項 若しくは前条第一項の規定により第二会社に譲渡した資産に相当する金額 又は第二会社が第三十四条の四第四項 若しくは前条第二項の規定により積み立て、若しくは組み入れた金額は、法人税法による各事業年度の普通所得 又は地方税法により事業税を課する場合における各事業年度の所得の計算上、これを損金 又は益金に算入しない。

1項

第二会社が新勘定に損失のある特別経理株式会社から資産の出資を受けた場合において、第十条第二項の規定により譲渡を受けた資産の額が同条第一項の規定により承継した債務の額に不足する場合においては、当該第二会社は、その不足額を第二会社特別勘定として貸借対照表の資産の部に計上しなければならない。

2項

前項の規定により第二会社特別勘定を設けた第二会社は、毎決算期において利益を生ずるときは、命令の定めるところにより、第二会社特別勘定を償却しなければならない。

1項
特別経理株式会社が第二会社に対し第十条第二項の規定により譲渡する資産の額以上の額の債務を承継せしめたときは、当該債務の承継により生ずる特別経理株式会社の益金は、法人税法による各事業年度の普通所得 及び地方税法により事業税を課する場合における各事業年度の所得の計算上、これを益金に算入しない。
2項

前条第二項の規定による第二会社特別勘定の償却額は、当該償却をなした事業年度開始の日前一年以内で、且つ、当該第二会社設立の日前一年以内に開始した当該第二会社に資産を出資した特別経理株式会社の事業年度において生じた損金に相当する金額のうち命令で定める金額を限り、法人税法による各事業年度の普通所得 及び地方税法により事業税を課する場合における各事業年度の所得の計算上、これを損金に算入する。

3項

特別経理株式会社が第二会社に資産を出資した場合において、当該第二会社に第二会社特別勘定が設けられたときは、当該第二会社設立の日前一年以内に開始した当該特別経理株式会社の事業年度において生じた損金のうち前項の命令で定める金額(第二会社が二以上あるときは、その合計額とする。)に相当する金額については、法人税法第九条第五項 及び地方税法第七百四十四条第十三項の規定は、これを適用しない