1項
特別経理株式会社は、仮勘定の額が確定しない場合においても、昭和三十一年三月三十一日に、当該仮勘定として負債の部 又は資産の部に計上した額の合計差引計算をなし、仮勘定利益額がある場合において、当該仮勘定利益額から左に掲げる金額を控除してなお残額があるときは、その残額に相当する金額を、特別損失負担旧債権者に、旧債権者負担額を限度とし、且つ、これに応じて帰属せしめ、その帰属額を分配しなければならない。
この場合において、仮勘定利益額の残額から特別損失負担旧債権者に帰属せしめる額を控除してなお残額があるときは、その残額に相当する金額を、旧株主に、旧株主負担額を限度とし、且つ、これに応じて帰属せしめ、その帰属額を分配しなければならない。
一
号
第二十五条の二第一項本文に規定する資産 及び債権で仮勘定利益額の計算の日までにその処分 又は回収を完了しなかつたものの帳簿価額の合計額(当該資産の対価の一部を取得し、又は当該債権の一部を回収している場合において、その帳簿価額を減額していないときは、その取得した対価 又は回収した額に相当する金額の合計額を控除した額)から残存株金額(指定時における資本の額から旧株主の負担した特別損失の額を控除した額をいい、残存株金額につき未払込の部分があるときは、その未払込の金額を除く。)を控除した金額
二
号
解散会社にあつては、前号に掲げる金額の外、イ 及びロに掲げる金額の合計金額(ロの但書に規定する場合において、在外負債引当額が指定時在外負債超過額以下であるときは、イに掲げる金額)
イ
清算のため必要な経費の額。
但し、特別損失の額を旧債権者に負担させた解散会社にあつては、仮勘定監理人の同意を得た金額に限る。
ロ
主務大臣の定める計算方法により在外負債(会社経理応急措置法第十四条第一項の旧債権(同項但書の債権を除く。)から除くものとして第七条第一項第二号の規定に基き命令で定めた債権に係る負債をいう。以下同じ。)の額から在外資産の額を控除してなお残額がある場合における当該残額(以下本条 及び第二十六条の六において在外負債引当額という。)。
但し、指定時現在で在外負債の総額が在外資産の総額を超えていた場合には、その超過額(以下第二十六条の六において指定時在外負債超過額という。)を在外負債引当額から控除した金額とする。
2項
特別経理株式会社は、前項の規定により特別損失負担旧債権者 又は旧株主に帰属せしめる金額を定める場合には、命令の定めるところにより、あらかじめ主務大臣の認可を得なければならない。
3項
特別経理株式会社は、第一項の場合において、特別損失負担旧債権者 又は旧株主である者のうちに、仮勘定を有する特別経理株式会社 又は金融機関再建整備法第三十七条の規定により調整勘定を設けなければならない金融機関(以下本条 及び第六十条において単に金融機関という。)があるときは、当該特別経理株式会社 又は金融機関に対し、同項の規定により分配すべき金額(第六項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を、命令の定める期間内に、通知しなければならない。
4項
金融機関は、昭和三十一年三月三十一日現在における調整勘定の利益金につき、金融機関再建整備法第三十七条の二 又は同法第三十七条の三の規定により、その確定損を負担した仮勘定を有する特別経理株式会社に対して分配することができる金額を、前項の期間内に、当該特別経理株式会社に対して通知しなければならない。
5項
前二項の通知を受けた金融機関 及び特別経理株式会社は、左に掲げる金額を、命令の定める期間内に、当該金額の分配を受けるべき特別経理株式会社に通知しなければならない。
一
号
金融機関にあつては、第三項の規定により通知を受けた金額の合計額を昭和三十一年三月三十一日現在における金融機関再建整備法第三十七条第一項第一号の利益金とすることに因り、当該金融機関の確定損を負担した仮勘定を有する特別経理株式会社に対し、前項の規定により通知した金額に加算して、又は新たに同法第三十七条の二 若しくは同法第三十七条の三の規定により分配することとなる金額
二
号
特別経理株式会社にあつては、前二項の規定により通知を受けた金額の合計額を昭和三十一年三月三十一日現在における仮勘定の負債の部に計上することに因り、当該特別経理株式会社の特別損失負担旧債権者 又は旧株主である仮勘定を有する特別経理株式会社に対し、第三項の規定により通知した金額に加算して、又は新たに第一項の規定により分配すべきこととなる金額
6項
前三項の規定により特別経理株式会社が通知を受けた金額は、第一項の規定の適用については、これを当該特別経理株式会社の昭和三十一年三月三十一日現在における仮勘定の負債の部に計上すべき金額とする。