特別経理株式会社が、第三条、第七条 若しくは第二十四条乃至第二十六条の三、第二十六条の五 若しくは第二十六条の六の規定に違反し又は不正の評価をなし、債権者 又は株主に損害を及ぼしたときには、当該会社の業務を執行する役員、清算人、商法第三百九十八条の管理人 若しくは破産管財人 又は特別管理人は、当該会社と連帯してその損害を賠償しなければならない。
但し、業務を執行する役員等で、第三条、第七条 若しくは第二十四条、第二十五条、第二十六条乃至第二十六条の三 若しくは第二十六条の六の計算 又は第八条の評価換に関し過失がなかつた者 及び特別経理株式会社が第二十四条乃至第二十六条の三、第二十六条の五 又は第二十六条の六の規定に違反した場合における特別管理人については、この限りでない。