特別管理人がこの法律による職権を行ふについては、その過半数を以てこれを決する。
但し、可否の意見が同数の場合には、特別管理人の申請により、主務大臣がこれを裁定する。
特別管理人がこの法律による職権を行ふについては、その過半数を以てこれを決する。
但し、可否の意見が同数の場合には、特別管理人の申請により、主務大臣がこれを裁定する。
特別経理株式会社の特別管理人は、第四十一条第一項の規定による決定整備計画の実行を終る日まで決定整備計画中第六条第一項第八号、第九号、第十五号 及び第二十号に定める事項の実行に関し、当該特別経理株式会社の役員 若しくは清算人から報告をとり、又は当該特別経理株式会社の帳簿、書類 その他必要な物件を検査することができる。
特別管理人は、前項に規定する事項に関し決定整備計画に違反する行為があつたことを知つたときは、遅滞なく、主務大臣に、これを報告しなければならない。
特別経理株式会社は、第四十一条第一項の規定による決定整備計画の実行を終る日前においても、前二項の規定の適用を必要としないと認めるときは、主務大臣に前二項の規定の適用の除外を申請することができる。
前項の規定による申請に対し認可のあつたときは、当該特別経理株式会社については、会社経理応急措置法第六条、第十七条乃至第二十二条 及び第二十三条第二項の規定は、これを適用しない。
第四十一条第一項の規定による決定整備計画の実行を終つた特別経理株式会社の仮勘定監理人は、第二十五条の二第一項に規定する資産の処分 及び債権の回収 並びに仮勘定の経理に関し、当該特別経理株式会社の役員 若しくは清算人から報告をとり、又は当該特別経理株式会社の帳簿、書類 その他必要な物件を検査することができる。
主務大臣は、特別経理株式会社がこの法律施行の日(この法律施行後会社経理応急措置法第一条第一項第二号の指定を受けた特別経理株式会社については、その指定の日とする。以下同じ。)前四箇月以内に公正なる再建整備を妨げることを知つてなした行為があるときには、この法律施行の日から一年を限り、これを取消すことができる。
主務大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときには、関係者から報告をとり、又は当該官吏に、必要な場所に臨検し、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他必要な物件を検査させることができる。
前項の規定により当該官吏が臨検検査する場合には、命令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
第二項の臨検検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。
主務大臣は、昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第十五条 又は第十六条に規定する事項(特別経理株式会社と第二会社との間においてなされる場合を除く。)について定をなす整備計画について、第十五条第一項乃至第三項の規定による処分をなす場合には、公正取引委員会の意見を求めなければならない。
株式会社以外の特別経理会社
特別経理会社以外のもので会社経理応急措置法の準用を受けるもの
前項の規定によりこの法律の規定を準用するにつき必要な事項に関しては、命令で特別の定をすることができる。
特別経理株式会社が、第三条、第七条 若しくは第二十四条乃至第二十六条の三、第二十六条の五 若しくは第二十六条の六の規定に違反し又は不正の評価をなし、債権者 又は株主に損害を及ぼしたときには、当該会社の業務を執行する役員、清算人、商法第三百九十八条の管理人 若しくは破産管財人 又は特別管理人は、当該会社と連帯してその損害を賠償しなければならない。
但し、業務を執行する役員等で、第三条、第七条 若しくは第二十四条、第二十五条、第二十六条乃至第二十六条の三 若しくは第二十六条の六の計算 又は第八条の評価換に関し過失がなかつた者 及び特別経理株式会社が第二十四条乃至第二十六条の三、第二十六条の五 又は第二十六条の六の規定に違反した場合における特別管理人については、この限りでない。
前項の損害賠償の請求権は、第十五条第一項乃至第三項の規定による認可の日から五年(第二十四条乃至第二十六条の三、第二十六条の五 又は第二十六条の六の規定の違反に係るものについては、仮勘定の額が確定した日から二年)を経過した時、時効によつて消滅する。
特別経理株式会社 及び第五十二条の規定の適用を受けるものを除くの外、戦時補償特別税を課せられた会社 又は在外資産を有する会社であつて整備を必要とするものは、命令の定めるところにより、整備計画を立案し、主務大臣に認可を申請することができる。
第五条第二項、第六条(第一項第一号、第四号、第八号、第十号、第十一号、第十三号、第十五号乃至第十七号 及び第二十号 並びに第二項第五号を除く。)、第十条第二項 及び第三項、第十三条乃至第十五条、第十八条、第十八条の二、第二十条、第二十一条第三項、第二十二条、第二十三条、第二十七条、第二十八条第三項 及び第四項、第二十九条、第二十九条の二(会社経理応急措置法第十四条第一項の旧債権の条件に関する部分を除く。)、第二十九条の五、第三十一条、第三十四条の二、第三十四条の三、第三十四条の四第一項、第三項 及び第四項、第三十四条の六、第四十条の三、第四十一条、第四十二条の二、第四十三条、第四十九条 並びに第四十九条の二の規定は、前項の場合に、これを準用する。
この場合において、
これらの規定中
「特別管理人」とあるのは
「取締役」と、
第六条第一項第七号中
「第十条」とあるのは
「第五十四条の三」と
読み替へる。
前条第一項の規定により整備計画の認可を申請する会社が資産の全部 又は一部を出資する場合には、その出資を受ける者は、命令の定めるところにより、当該会社の債務の全部 又は一部を承継する。