特別管理人が第五条第一項、第十六条 若しくは第二十条第一項の規定に違反して、認可の申請を怠つたとき、又は第十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して認可の申請を怠つたときには、これを一年以下の懲役 又は一万円以下の罰金に処する。
企業再建整備法
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昭和二十一年法律第四十号
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第五十八条
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正