企業再建整備法

# 昭和二十一年法律第四十号 #

第八章 罰則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

左の各号の一に該当する者は、これを三年以下の懲役 又は三万円以下の罰金に処する。

一 号

及びの規定による計算を明かならしめる書類に虚偽の記載をした者

二 号

に掲げる事項を定める整備計画の書類に虚偽の記載をした者

三 号
決定整備計画に違反して整備を実行した者
四 号

において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

五 号

において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

1項

左の各号の一に該当する者は、これを一年以下の懲役 又は一万円以下の罰金に処する。

一 号

において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

二 号

において準用する場合を含む。)の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をした者

三 号

正当な事由がなく、において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

1項

特別管理人が 若しくはの規定に違反して、認可の申請を怠つたとき、又はにおいて準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して認可の申請を怠つたときには、これを一年以下の懲役 又は一万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務 又は財産に関して 又は 若しくはの違反行為をしたときには、行為者を罰する外、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

左の場合においては、その行為をなした特別経理株式会社 若しくは金融機関の取締役 その他これに準ずる者 又は特別管理人は、これを五千円以下の過料に処する。

一 号

若しくは 及びにおいて準用する場合を含む。以下同じ。)、 又はにおいて準用する場合を含む。)の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき

二 号

又はの規定に違反して書類を備へ置かず、又は正当の事由なくして書類の閲覧を拒んだとき

三 号

又はの規定に違反して特別管理人の承認を受けなかつたとき

四 号
この法律 又はこの法律に基いて発する命令に違反して登記 又は登録を怠つたとき
四の二 号

の規定による通知を怠り、又は虚偽の通知をしたとき

五 号

の規定に違反して株式の併合をなさないとき

六 号

において準用する場合を含む。)の規定に違反して退職金を支給したとき

七 号

の規定に違反して積立金を使用したとき

八 号

又はの規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき

九 号

正当な事由がなく、 又はの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき

十 号

の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき

十一 号

において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき

十二 号

又はにおいて準用する場合を含む。)の規定による報告を怠つたとき

十三 号

の規定による仮勘定監理人の選任を怠り、又はにおいて準用するの規定による届出を怠つたとき

1項

の規定は、の場合に、これを適用する。


但し中特別経理株式会社とあるのは、の規定による特別経理株式会社以外のものとする。