企業再建整備法

# 昭和二十一年法律第四十号 #

第八章 罰則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 17時28分


1項

左の各号の一に該当する者は、これを三年以下の懲役 又は三万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条 及び第七条の規定による計算を明かならしめる書類に虚偽の記載をした者

二 号

第六条第一項第十号に掲げる事項を定める整備計画の書類に虚偽の記載をした者

三 号
決定整備計画に違反して整備を実行した者
四 号

第四十二条の二第五十四条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

五 号

第四十三条第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

1項

左の各号の一に該当する者は、これを一年以下の懲役 又は一万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十一条第二項第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

二 号

第四十九条第二項第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をした者

三 号

正当な事由がなく、第四十九条第二項第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

1項

特別管理人が第五条第一項第十六条 若しくは第二十条第一項の規定に違反して、認可の申請を怠つたとき、又は第十七条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して認可の申請を怠つたときには、これを一年以下の懲役 又は一万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者 又は 法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務 又は財産に関して第五十六条 又は第五十七条第一号 若しくは第二号の違反行為をしたときには、行為者を罰する外、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

左の場合においては、その行為をなした特別経理株式会社 若しくは金融機関の取締役 その他これに準ずる者 又は特別管理人は、これを五千円以下の過料に処する。

一 号

第九条第二項第十四条第一項 若しくは第十八条第十八条の三第四項第二十条第二項第二十一条第二項 及び第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第三十五条第三項第三十五条の四第三十七条第一項 又は第四十一条第一項第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき

二 号

第九条第二項第十四条第一項第十八条第三十五条第三項 又は第三十五条の四の規定に違反して書類を備へ置かず、又は正当の事由なくして書類の閲覧を拒んだとき

三 号

第九条第一項 又は第三十五条第二項の規定に違反して特別管理人の承認を受けなかつたとき

四 号
この法律 又は この法律に基いて発する命令に違反して登記 又は登録を怠つたとき
四の二 号

第二十六条の二第三項乃至第五項の規定による通知を怠り、又は虚偽の通知をしたとき

五 号

第三十四条第四項の規定に違反して株式の併合をなさないとき

六 号

第三十四条の二第一項第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して退職金を支給したとき

七 号

第三十四条の四第五項の規定に違反して積立金を使用したとき

八 号

第四十七条の二第一項 又は第四十七条の三の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき

九 号

正当な事由がなく、第四十七条の二第一項 又は第四十七条の三の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき

十 号

第四十七条の二第二項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき

十一 号

第四十九条第一項第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき

十二 号

第二十六条第四項第四十条の三 又は第四十一条第一項第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告を怠つたとき

十三 号

第四十二条の三第一項の規定による仮勘定監理人の選任を怠り、又は同条第二項において準用する会社経理応急措置法第十七条第五項の規定による届出を怠つたとき

1項

第五十六条乃至前条の規定は、第五十二条の場合に、これを適用する。


但し第六十条中特別経理株式会社とあるのは、第五十四条の規定による特別経理株式会社以外のものとする。