特別経理株式会社が、第二会社の株式の相当多数を当該会社 その他の者が所有する場合に、その議決権を受託機関を設けてこれに行使せしめ、その他議決権の行使の制限をしようとするときには、整備計画にその旨を定めなければならない。
企業再建整備法
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昭和二十一年法律第四十号
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第十三条
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正