主務大臣は、特別経理株式会社、その債権者 その他の者が特別経理株式会社 又は第二会社の株式を所有して、当該会社の経営を支配する虞がある場合において、必要があると認めるときには、当該株式の所有者に対し、必要な事項を指示して株式の譲渡を命じ、又は当該株式の議決権の行使を命令の定める者に委任すべきこと 若しくは当該株式の議決権の行使につき主務大臣の承認を受くべきことを命ずることができる。
企業再建整備法
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昭和二十一年法律第四十号
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第四十三条
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正