企業合理化促進法施行規則

# 昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号 #

第一章 総則

分類 府令・省令
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 平成二十八年四月十三日
@ 最終更新 : 平成二十八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
最終編集日 : 2024年 08月21日 21時40分


1項

この省令で「事業者」、「試験研究」及び「原単位」とは、それぞれ企業合理化促進法昭和二十七年法律第五号。以下「」という。第二条の事業者、第三条の試験研究 及び第九条の原単位をいう。