この省令で「事業者」、「試験研究」及び「原単位」とは、それぞれ企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号。以下「法」という。)第二条の事業者、第三条の試験研究 及び第九条の原単位をいう。
企業合理化促進法施行規則
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昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号
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第一章 総則
@ 施行日 : 平成二十八年四月十三日
@ 最終更新 :
平成二十八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
最終編集日 :
2024年 08月21日 21時40分