主務大臣は、工場 又は事業場における鉱工業品の原材料 又は動力の原単位(以下「原単位」という。)の改善を促進するため必要があると認めるときは、目標となるべき原単位を公表することができる。
企業合理化促進法
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昭和二十七年法律第五号
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第五章 原単位の改善
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 06月22日 18時59分
主務大臣は、企業の合理化を促進するため必要があると認めるときは、主務省令の定めるところにより、事業者に対し、当該事業者の工場 又は事業場における原単位に関する報告をさせることができる。
主務大臣は、企業の合理化を促進するため必要があると認めるときは、事業者に対し、原単位の改善に関し必要な指導 又は勧奨を行うことができる。