第十四条第一項の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して虚偽の陳述をした者は、三万円以下の罰金に処する。
企業合理化促進法
#
昭和二十七年法律第五号
#
第十五条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正