企業合理化促進法

# 昭和二十七年法律第五号 #

第十六条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人 又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。


但し、法人 又は人の代理人、使用人 その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に関し相当の注意 及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人 又は人については、この限りでない。