企業合理化促進法

# 昭和二十七年法律第五号 #

第十四条 # 報告及び立入検査等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

主務大臣は、この法律の適正且つ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、試験研究者 若しくは事業者に対し、必要な事項の報告を求め、又は当該職員に、試験研究者 若しくは事業者の工場、事業場 若しくは営業所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿書類 その他 必要な物件の検査をさせ、又は関係者に質問をさせることができる。

2項

前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者にこれを呈示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査 又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。