この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
企業担保法
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昭和三十三年法律第百六号
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附 則
平成一九年六月一三日法律第八五号
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月30日 07時32分
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# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定 平成二十年十月一日
# 第四十一条 @ 企業担保法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の企業担保法附則第二項の規定により設定された企業担保権については、なお従前の例による。