この省令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則
平成十二年労働省令第四十八号
略称 : 労働契約承継法施行規則
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第五十号による改正
最終編集日 :
2024年 04月17日 17時38分
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
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この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
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この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成二十八年九月一日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行の日前に吸収分割契約 又は新設分割計画が締結 又は作成された場合におけるその吸収分割 又は新設分割については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成二十九年一月一日から施行し、第四条の規定による改正後の国民年金基金 及び国民年金基金連合会の財務 及び会計に関する省令第八条 及び第十二条(これらの規定を同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金 又は国民年金基金連合会の平成二十九年度の予算から適用する。
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この省令は、令和三年四月一日から施行する。