会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第一節 総則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月13日 07時55分


1項

この法律の規定による非訟事件(次項から第六項までに規定する事件を除く)は、会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

2項

親会社社員(会社である親会社の株主 又は社員に限る)によるこの法律の規定により株式会社が作成し、又は備え置いた書面 又は電磁的記録についての次に掲げる閲覧等(閲覧、謄写、謄本 若しくは抄本の交付、事項の提供 又は事項を記載した書面の交付をいう。第八百七十条第二項第一号において同じ。)の許可の申立てに係る事件は、当該株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

一 号

当該書面の閲覧 若しくは謄写 又はその謄本 若しくは抄本の交付

二 号

当該電磁的記録に記録された事項を表示したものの閲覧 若しくは謄写 又は電磁的方法による当該事項の提供 若しくは当該事項を記載した書面の交付

3項

第百七十九条の八第一項の規定による売渡株式等の売買価格の決定の申立てに係る事件は、対象会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

4項

第七百五条第四項 及び第七百六条第四項の規定、第七百七条第七百十一条第三項第七百十三条 並びに第七百十四条第一項 及び第三項これらの規定を第七百十四条の七において準用する場合を含む。)の規定 並びに第七百十八条第三項第七百三十二条第七百四十条第一項 及び第七百四十一条第一項の規定による裁判の申立てに係る事件は、社債を発行した会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

5項

第八百二十二条第一項の規定による外国会社の清算に係る事件 並びに第八百二十七条第一項の規定による裁判 及び同条第二項において準用する第八百二十五条第一項の規定による保全処分に係る事件は、当該外国会社の日本における営業所の所在地(日本に営業所を設けていない場合にあっては、日本における代表者の住所地)を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

6項

第八百四十三条第四項の申立てに係る事件は、同条第一項各号に掲げる行為の無効の訴えの第一審の受訴裁判所の管轄に属する。

1項

この法律の規定による許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。

1項

裁判所は、この法律の規定(第二編第九章第二節除く)による非訟事件についての裁判のうち、次の各号に掲げる裁判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。


ただし、不適法 又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。

一 号

第三百四十六条第二項第三百五十一条第二項 若しくは第四百一条第三項第四百三条第三項 及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役 又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会 又は報酬委員会の委員をいう。第八百七十四条第一号において同じ。)、執行役 若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項 若しくは第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項の規定により選任された一時清算人 若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役 又は第八百二十五条第二項第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の管理人の報酬の額の決定

当該会社(第八百二十七条第二項において準用する第八百二十五条第二項の管理人の報酬の額の決定にあっては、当該外国会社)及び報酬を受ける者

二 号

清算人、社債管理者 又は社債管理補助者の解任についての裁判

当該清算人、社債管理者 又は社債管理補助者

三 号

第三十三条第七項の規定による裁判

設立時取締役、第二十八条第一号の金銭以外の財産を出資する者 及び同条第二号の譲渡人

四 号

第二百七条第七項 又は第二百八十四条第七項の規定による裁判

当該株式会社 及び第百九十九条第一項第三号 又は第二百三十六条第一項第三号の規定により金銭以外の財産を出資する者

五 号

第四百五十五条第二項第二号 又は第五百五条第三項第二号の規定による裁判

当該株主

六 号

第四百五十六条 又は第五百六条の規定による裁判

当該株主

七 号

第七百三十二条の規定による裁判

利害関係人

八 号

第七百四十条第一項の規定による申立てを認容する裁判

社債を発行した会社

九 号

第七百四十一条第一項の許可の申立てについての裁判

社債を発行した会社

十 号

第八百二十四条第一項の規定による裁判

当該会社

十一 号

第八百二十七条第一項の規定による裁判

当該外国会社

2項

裁判所は、次の各号に掲げる裁判をする場合には、審問の期日を開いて、申立人 及び当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。


ただし、不適法 又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。

一 号

この法律の規定により株式会社が作成し、又は備え置いた書面 又は電磁的記録についての閲覧等の許可の申立てについての裁判

当該株式会社

二 号

第百十七条第二項第百十九条第二項第百八十二条の五第二項第百九十三条第二項第百九十四条第四項において準用する場合を含む。)、第四百七十条第二項第七百七十八条第二項第七百八十六条第二項第七百八十八条第二項第七百九十八条第二項第八百七条第二項 又は第八百九条第二項の規定による株式 又は新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。)の価格の決定

価格の決定の申立てをすることができる者(申立人を除く

三 号

第百四十四条第二項同条第七項において準用する場合を含む。) 又は第百七十七条第二項の規定による株式の売買価格の決定

売買価格の決定の申立てをすることができる者(申立人を除く

四 号

第百七十二条第一項の規定による株式の価格の決定

当該株式会社

五 号

第百七十九条の八第一項の規定による売渡株式等の売買価格の決定

特別支配株主

六 号

第八百四十三条第四項の申立てについての裁判

同項に規定する行為をした会社

1項

裁判所は、前条第二項各号に掲げる裁判の申立てがあったときは、当該各号に定める者に対し、申立書の写しを送付しなければならない。

2項

前項の規定により申立書の写しを送付することができない場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。


申立書の写しの送付に必要な費用を予納しない場合も、同様とする。

3項

前項の場合において、申立人が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、申立書を却下しなければならない。

4項

前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。

5項

裁判所は、第一項の申立てがあった場合において、当該申立てについての裁判をするときは、相当の猶予期間を置いて、審理を終結する日を定め、申立人 及び前条第二項各号に定める者に告知しなければならない。


ただし、これらの者が立ち会うことができる期日においては、直ちに審理を終結する旨を宣言することができる。

6項

裁判所は、前項の規定により審理を終結したときは、裁判をする日を定め、これを同項の者に告知しなければならない。

7項

裁判所は、第一項の申立てが不適法であるとき、又は申立てに理由がないことが明らかなときは、同項 及び前二項の規定にかかわらず、直ちに申立てを却下することができる。

8項

前項の規定は、前条第二項各号に掲げる裁判の申立てがあった裁判所が民事訴訟費用等に関する法律昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い当該各号に定める者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じた場合において、その予納がないときについて準用する。

1項

この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。


ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。

一 号

第八百七十条第一項第一号に掲げる裁判

二 号

第八百七十四条各号に掲げる裁判

1項

次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。

一 号

第六百九条第三項 又は第八百二十五条第一項第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分についての裁判

利害関係人

二 号

第八百四十条第二項第八百四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申立てについての裁判

申立人、株主 及び株式会社

三 号

第八百四十二条第二項において準用する第八百四十条第二項の規定による申立てについての裁判

申立人、新株予約権者 及び株式会社

四 号

第八百七十条第一項各号に掲げる裁判

申立人 及び当該各号に定める者(同項第一号第三号 及び第四号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者

五 号

第八百七十条第二項各号に掲げる裁判

申立人 及び当該各号に定める者

1項

裁判所は、第八百七十条第二項各号に掲げる裁判に対する即時抗告があったときは、申立人 及び当該各号に定める者(抗告人を除く)に対し、抗告状の写しを送付しなければならない。


この場合においては、第八百七十条の二第二項 及び第三項の規定を準用する。

2項

第八百七十条の二第五項から第八項までの規定は、前項の即時抗告があった場合について準用する。

1項

第八百七十二条の即時抗告は、執行停止の効力を有する。


ただし第八百七十条第一項第一号から第四号まで 及び第八号に掲げる裁判に対するものについては、この限りでない。

1項

次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない

一 号

第八百七十条第一項第一号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役 若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、清算持分会社を代表する清算人、同号に規定する一時清算人 若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役、第五百一条第一項第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六百六十二条第一項の鑑定人、第五百八条第二項第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六百七十二条第三項の帳簿資料の保存をする者、社債管理者 若しくは社債管理補助者の特別代理人 又は第七百十四条第三項第七百十四条の七において準用する場合を含む。)の事務を承継する社債管理者 若しくは社債管理補助者の選任 又は選定の裁判

二 号

第八百二十五条第二項第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の管理人の選任 又は解任についての裁判

三 号

第八百二十五条第六項第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による裁判

四 号

この法律の規定による許可の申立てを認容する裁判(第八百七十条第一項第九号 及び第二項第一号に掲げる裁判を除く

1項

この法律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法第四十条 及び第五十七条第二項第二号の規定は、適用しない

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の規定による非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。