次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第六百九条第三項 又は第八百二十五条第一項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分についての裁判
利害関係人
第八百四十条第二項(第八百四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申立てについての裁判
申立人、株主 及び株式会社
第八百四十二条第二項において準用する第八百四十条第二項の規定による申立てについての裁判
申立人、新株予約権者 及び株式会社
第八百七十条第一項各号に掲げる裁判
申立人 及び当該各号に定める者(同項第一号、第三号 及び第四号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者)
第八百七十条第二項各号に掲げる裁判
申立人 及び当該各号に定める者