会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第七百一条 # 社債の償還請求権等の消滅時効

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

社債の償還請求権は、これを行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。

2項

社債の利息の請求権 及び前条第二項の規定による請求権は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。