会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第七百三十五条 # 社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定の公告

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

社債発行会社は、社債権者集会の決議の認可 又は不認可の決定があった場合には、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。