会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第七百三十八条 # 代表社債権者等の解任等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

社債権者集会においては、その決議によって、いつでも、代表社債権者 若しくは決議執行者を解任し、又はこれらの者に委任した事項を変更することができる。