一 又は二以上の株式会社 又は合同会社は、新設分割をすることができる。
この場合においては、新設分割計画を作成しなければならない。
二以上の株式会社 又は合同会社が共同して新設分割をする場合には、当該二以上の株式会社 又は合同会社は、共同して新設分割計画を作成しなければならない。