会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第一款 通則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月13日 07時55分

1項

又は二以上の株式会社 又は合同会社は、新設分割をすることができる。


この場合においては、新設分割計画を作成しなければならない。

2項

二以上の株式会社 又は合同会社が共同して新設分割をする場合には、当該二以上の株式会社 又は合同会社は、共同して新設分割計画を作成しなければならない。