社債発行会社における第四百四十九条第二項、第六百二十七条第二項、第六百三十五条第二項、第六百七十条第二項、第七百七十九条第二項(第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)、第七百八十九条第二項(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)、第七百九十九条第二項(第八百二条第二項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)、第八百十条第二項(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)及び第八百十六条の八第二項の規定の適用については、
第四百四十九条第二項、第六百二十七条第二項、第六百三十五条第二項、第六百七十条第二項、第七百七十九条第二項、第七百九十九条第二項 及び第八百十六条の八第二項中
「知れている債権者」とあるのは
「知れている債権者(社債管理者 又は社債管理補助者がある場合にあっては、当該社債管理者 又は社債管理補助者を含む。)」と、
第七百八十九条第二項 及び第八百十条第二項中
「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)」とあるのは
「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限り、社債管理者 又は社債管理補助者がある場合にあっては当該社債管理者 又は社債管理補助者を含む。)」と
する。