会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三款 指名委員会等の運営

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

指名委員会等は、当該指名委員会等の各委員が招集する。

1項

指名委員会等を招集するには、その委員は、指名委員会等の日の一週間これを下回る期間を取締役会で定めた場合にあっては、その期間前までに、当該指名委員会等の各委員に対してその通知を発しなければならない。

2項

前項の規定にかかわらず、指名委員会等は、当該指名委員会等の委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

3項

執行役等は、指名委員会等の要求があったときは、当該指名委員会等に出席し、当該指名委員会等が求めた事項について説明をしなければならない。

1項

指名委員会等の決議は、議決に加わることができるその委員の過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。

2項

前項の決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない

3項

指名委員会等の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

4項

前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名 又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

5項

指名委員会等の決議に参加した委員であって第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

1項

指名委員会等設置会社は、指名委員会等の日から十年間前条第三項の議事録をその本店に備え置かなければならない。

2項

指名委員会等設置会社の取締役は、次に掲げるものの閲覧 及び謄写をすることができる。

一 号

前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面

二 号

前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの

3項

指名委員会等設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げるものの閲覧 又は謄写の請求をすることができる。

4項

前項の規定は、指名委員会等設置会社の債権者が委員の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。

5項

裁判所は、第三項前項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の請求に係る閲覧 又は謄写をすることにより、当該指名委員会等設置会社 又はその親会社 若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第三項許可をすることができない

1項

執行役、取締役、会計参与 又は会計監査人が委員の全員に対して指名委員会等に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を指名委員会等へ報告することを要しない。