役員 及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第三百三十九条 # 解任
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。