会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第二款 解任

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月13日 07時55分

1項

役員 及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。

2項

前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

1項

監査役は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。

一 号

職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

二 号

会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。

三 号

心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

2項

前項の規定による解任は、監査役が二人以上ある場合には、監査役の全員の同意によって行わなければならない。

3項

第一項の規定により会計監査人を解任したときは、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)は、その旨 及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に報告しなければならない。

4項

監査役会設置会社における前三項の規定の適用については、

第一項
監査役」とあるのは
「監査役会」と、

第二項
監査役が二人以上ある場合には、監査役」とあるのは
「監査役」と、

前項
監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは
「監査役会が選定した監査役」と

する。

5項

監査等委員会設置会社における第一項から第三項までの規定の適用については、

第一項
監査役」とあるのは
「監査等委員会」と、

第二項
監査役が二人以上ある場合には、監査役」とあるのは
「監査等委員」と、

第三項
監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは
「監査等委員会が選定した監査等委員」と

する。

6項

指名委員会等設置会社における第一項から第三項までの規定の適用については、

第一項
監査役」とあるのは
「監査委員会」と、

第二項
監査役が二人以上ある場合には、監査役」とあるのは
「監査委員会の委員」と、

第三項
監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは
「監査委員会が選定した監査委員会の委員」と

する。