会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三百二十七条の二 # 社外取締役の設置義務

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る)であって金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、社外取締役を置かなければならない。