会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第二節 株主総会以外の機関の設置

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月13日 07時55分


1項

株式会社には、一人 又は二人以上の取締役を置かなければならない。

2項

株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会 又は指名委員会等を置くことができる。

1項

次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。

一 号
公開会社
二 号
監査役会設置会社
三 号
監査等委員会設置会社
四 号
指名委員会等設置会社
2項

取締役会設置会社(監査等委員会設置会社 及び指名委員会等設置会社を除く)は、監査役を置かなければならない。


ただし公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。

3項

会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社 及び指名委員会等設置会社を除く)は、監査役を置かなければならない。

4項

監査等委員会設置会社 及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない

5項

監査等委員会設置会社 及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。

6項

指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない

1項

監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る)であって金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、社外取締役を置かなければならない。

1項

大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社 及び指名委員会等設置会社を除く)は、監査役会 及び会計監査人を置かなければならない。

2項

公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。