会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三百四十三条 # 監査役の選任に関する監査役の同意等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。

2項

監査役は、取締役に対し、監査役の選任を株主総会の目的とすること 又は監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。

3項

監査役会設置会社における前二項の規定の適用については、

第一項
「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは
「監査役会」と、

前項
「監査役は」とあるのは
「監査役会は」と

する。

4項

第三百四十一条の規定は、監査役の解任の決議については、適用しない。