会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三節 計算書類

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

持分会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。

2項

持分会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表 その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を作成しなければならない。

3項

計算書類は、電磁的記録をもって作成することができる。

4項

持分会社は、計算書類を作成した時から十年間、これを保存しなければならない。

1項

持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 号

計算書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求

二 号

計算書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

2項

前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。


ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時に同項各号に掲げる請求をすることを制限する旨を定めることができない

1項

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類の全部 又は一部の提出を命ずることができる。