会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第九百七十九条

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

会社の成立前に当該会社の名義を使用して事業をした者は、会社の設立の登録免許税の額に相当する過料に処する。

2項

第八百十八条第一項 又は第八百二十一条第一項の規定に違反して取引をした者も、前項と同様とする。