会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第八編 罰則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

次に掲げる者が、自己 若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号
発起人
二 号
設立時取締役 又は設立時監査役
三 号

取締役、会計参与、監査役 又は執行役

四 号

に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役 又は執行役の職務を代行する者

五 号

又は 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役 又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会 又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役 又は代表執行役の職務を行うべき者

六 号
支配人
七 号

事業に関するある種類 又は特定の事項の委任を受けた使用人

八 号
検査役
2項

次に掲げる者が、自己 若しくは第三者の利益を図り又は清算株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算株式会社に財産上の損害を加えたときも、前項同様とする。

一 号
清算株式会社の清算人
二 号

に規定する仮処分命令により選任された清算株式会社の清算人の職務を代行する者

三 号

において準用する 又はにおいて準用するの規定により選任された一時清算人 又は代表清算人の職務を行うべき者

四 号
清算人代理
五 号
監督委員
六 号
調査委員
1項

代表社債権者 又は決議執行者(に規定する決議執行者をいう。以下同じ。)が、自己 若しくは第三者の利益を図り又は社債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、社債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

の罪の未遂は、罰する。

1項

又はに掲げる者が、 若しくはの規定による払込み 若しくは給付について、又はに掲げる事項について、裁判所 又は創立総会 若しくは種類創立総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときは、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項

に掲げる者が、 又はに掲げる事項について、裁判所 又は株主総会 若しくは種類株主総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、前項同様とする。

3項

検査役が、 又はに掲げる事項について、裁判所に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、第一項と同様とする。

4項

の規定により選任された者が、 若しくはの規定による払込み 若しくは給付について、又はに掲げる事項について、創立総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、第一項と同様とする。

5項

に掲げる者が、次のいずれかに該当する場合にも、第一項と同様とする。

一 号

何人の名義をもってするかを問わず、株式会社の計算において不正にその株式を取得したとき。

二 号

法令 又は定款の規定に違反して、剰余金の配当をしたとき。

三 号

株式会社の目的の範囲外において、投機取引のために株式会社の財産を処分したとき。

1項

次に掲げる者が、株式、新株予約権、社債 又は新株予約権付社債を引き受ける者の募集をするに当たり、会社の事業 その他の事項に関する説明を記載した資料 若しくは当該募集の広告 その他の当該募集に関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

に掲げる者

二 号
持分会社の業務を執行する社員
三 号

に規定する仮処分命令により選任された持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者

四 号

株式、新株予約権、社債 又は新株予約権付社債を引き受ける者の募集の委託を受けた者

2項

株式、新株予約権、社債 又は新株予約権付社債の売出しを行う者が、その売出しに関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその売出しの事務の用に供したときも、前項同様とする。

1項

に掲げる者が、株式の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行ったときは、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。

1項

次に掲げる者が、株式会社が発行することができる株式の総数を超えて株式を発行したときは、五年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。

一 号
発起人
二 号
設立時取締役 又は設立時執行役
三 号
取締役、執行役 又は清算株式会社の清算人
四 号

に規定する仮処分命令により選任された取締役、執行役 又は清算株式会社の清算人の職務を代行する者

五 号

において準用する場合を含む。)又はにおいて準用するの規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役 又はそれ以外の取締役)、執行役 又は清算株式会社の清算人の職務を行うべき者

1項

次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。

一 号

又はに掲げる者

二 号

に規定する者

三 号

会計監査人 又はの規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者

2項

前項の利益を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

1項

次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求 若しくは約束をした者は、五年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。

一 号

株主総会 若しくは種類株主総会、創立総会 若しくは種類創立総会、社債権者集会 又は債権者集会における発言 又は議決権の行使

二 号

若しくは 若しくは 若しくは 若しくは 若しくはこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)、 若しくはこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)、 若しくは 若しくはに規定する株主の権利の行使、 若しくはに規定する株主 若しくは債権者の権利の行使 又は 若しくはに規定する債権者の権利の行使

三 号

社債の総額(償還済みの額を除く)の十分の一以上に当たる社債を有する社債権者の権利の行使

四 号

若しくは 若しくは 若しくは 又はに規定する訴えの提起(株主等(に規定する株主等をいう。次号において同じ。)、株式会社の債権者 又は新株予約権 若しくは新株予約権付社債を有する者がするものに限る

五 号

の規定による株主等の訴訟参加

2項

前項の利益を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者も、同項と同様とする。

1項

又はの場合において、犯人の収受した利益は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

1項

に掲げる者 又はその他の株式会社の使用人が、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主(に規定する適格旧株主をいう。第三項において同じ。)の権利 又は当該株式会社の最終完全親会社等(に規定する最終完全親会社等をいう。第三項において同じ。)の株主の権利の行使に関し、当該株式会社 又はその子会社の計算において財産上の利益を供与したときは、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

2項

情を知って、前項の利益の供与を受け、又は第三者にこれを供与させた者も、同項と同様とする。

3項

株主の権利、株式会社に係る適格旧株主の権利 又は株式会社の最終完全親会社等の株主の権利の行使に関し、当該株式会社 又はその子会社の計算において第一項の利益を自己 又は第三者に供与することを同項に規定する者に要求した者も、同項と同様とする。

4項

前二項の罪を犯した者が、その実行について第一項に規定する者に対し威迫の行為をしたときは、五年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。

5項

前三項の罪を犯した者には、情状により、懲役 及び罰金を併科することができる。

6項

第一項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

1項

及びの罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2項

及びの罪は、刑法明治四十年法律第四十五号の例に従う。

1項

又はに規定する者が法人であるときは、これらの規定 及びの規定は、その行為をした取締役、執行役 その他業務を執行する役員 又は支配人に対してそれぞれ適用する。

1項

の規定による電子公告調査(に規定する電子公告調査をいう。以下同じ。)の業務の全部 又は一部の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

の規定に違反して、調査記録簿等(に規定する調査記録簿等をいう。以下 この号において同じ。)にに規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をし、又は同項 若しくはの規定に違反して調査記録簿等を保存しなかった者

三 号

の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与 若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人 若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人 若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役 若しくは代表執行役の職務を行うべき者、に規定する一時清算人 若しくは代表清算人の職務を行うべき者、に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、社債管理補助者、事務を承継する社債管理補助者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者 又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。


ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

一 号

この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。

二 号

この法律の規定による公告 若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告 若しくは通知をしたとき。

三 号

この法律の規定による開示をすることを怠ったとき。

四 号

この法律の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類 若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 若しくは謄写 又は書類の謄本 若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること 若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

五 号
この法律の規定による調査を妨げたとき。
六 号

官庁、株主総会 若しくは種類株主総会、創立総会 若しくは種類創立総会、社債権者集会 又は債権者集会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。

七 号

定款、株主名簿、株券喪失登録簿、新株予約権原簿、社債原簿、議事録、財産目録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書、事業報告、事務報告、 若しくはの附属明細書、会計参与報告、監査報告、会計監査報告、決算報告 又は 若しくは 若しくは 若しくはの十第一項の書面 若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載 若しくは記録をしたとき。

八 号

の規定、 若しくはこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)、 若しくは 若しくは 若しくはこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、 若しくは又はの規定に違反して、帳簿 又は書類 若しくは電磁的記録を備え置かなかったとき。

九 号

正当な理由がないのに、株主総会 若しくは種類株主総会 又は創立総会 若しくは種類創立総会において、株主 又は設立時株主の求めた事項について説明をしなかったとき。

十 号

の規定に違反して株式を取得したとき、又はの規定に違反して株式の処分をすることを怠ったとき。

十一 号

又はの規定に違反して、株式の消却をしたとき。

十二 号

又はの規定に違反して、株式の競売 又は売却をしたとき。

十三 号

株式、新株予約権 又は社債の発行の日前に株券、新株予約権証券 又は社債券を発行したとき。

十四 号

又はの規定に違反して、遅滞なく、株券、新株予約権証券又は社債券を発行しなかったとき。

十五 号

株券、新株予約権証券 又は社債券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

十六 号

又はの規定に違反して、株券喪失登録を抹消しなかったとき。

十七 号

の規定に違反して、株主名簿に記載し、又は記録したとき。

十八 号

の規定 又はにおいて準用する場合を含む。) 若しくはの規定による裁判所の命令に違反して、株主総会を招集しなかったとき。

十八の二 号

又はこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を株主総会 又は種類株主総会の目的としなかったとき。

十九 号

において準用する場合を含む。)の規定に違反して、電子提供措置をとらなかったとき。

十九の二 号

の規定に違反して、社外取締役を選任しなかったとき。

十九の三 号

の規定に違反して、社外取締役を監査等委員である取締役の過半数に選任しなかったとき。

二十 号

の規定に違反して、社外監査役を監査役の半数以上に選任しなかったとき。

二十一 号

の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又はの規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を株主総会 若しくは種類株主総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を株主総会 若しくは種類株主総会に提出しなかったとき。

二十二 号

取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役 又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、執行役 又は会計監査人がこの法律 又は定款で定めたその員数を欠くこととなった場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠ったとき。

二十三 号

及びにおいて準用する場合を含む。)又はにおいて準用する場合を含む。)の規定に違反して、取締役会 又は清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。

二十四 号

の規定に違反して、常勤の監査役を選定しなかったとき。

二十五 号

若しくはの規定に違反して資本準備金 若しくは準備金を計上せず、又はの規定に違反して準備金の額の減少をしたとき。

二十六 号

若しくは 若しくは 若しくは 若しくは 若しくはこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)、 若しくはこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)、 若しくはこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)、 若しくはこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)、 若しくは 又は 若しくはの規定に違反して、資本金 若しくは準備金の額の減少、持分の払戻し、持分会社の財産の処分、組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式交付 又は外国会社の日本における代表者の全員の退任をしたとき

二十七 号

若しくはの規定に違反して破産手続開始の申立てを怠ったとき、又はの規定に違反して特別清算開始の申立てをすることを怠ったとき。

二十八 号

清算の結了を遅延させる目的で、 又はの期間を不当に定めたとき。

二十九 号

又はの規定に違反して、債務の弁済をしたとき。

三十 号

又はの規定に違反して、清算株式会社 又は清算持分会社の財産を分配したとき。

三十一 号

又はの規定に違反したとき。

三十二 号

若しくは 又は 若しくはの規定による保全処分に違反したとき。

三十三 号

の規定に違反して社債を発行し、又はにおいて準用する場合を含む。)の規定に違反して事務を承継する社債管理者 若しくは社債管理補助者を定めなかったとき。

三十四 号

の規定による裁判所の命令に違反したとき。

三十五 号

の規定に違反して、電子公告調査を求めなかったとき。

1項

次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一 号

の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

の規定に違反して、財務諸表等(に規定する財務諸表等をいう。以下同じ。)を備え置かず、又は財務諸表等に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をした者

三 号

正当な理由がないのに、 又はに掲げる請求を拒んだ者

1項

次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一 号

の規定に違反して、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字をその商号中に用いた者

二 号

の規定に違反して、会社であると誤認されるおそれのある文字をその名称 又は商号中に使用した者

三 号

の規定に違反して、他の会社(外国会社を含む。)であると誤認されるおそれのある名称 又は商号を使用した者

1項

会社の成立前に当該会社の名義を使用して事業をした者は、会社の設立の登録免許税の額に相当する過料に処する。

2項

又はの規定に違反して取引をした者も、前項同様とする。