第九百六十条、第九百六十一条、第九百六十三条から第九百六十六条まで、第九百六十七条第一項 又は第九百七十条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定 及び第九百六十二条の規定は、その行為をした取締役、執行役 その他業務を執行する役員 又は支配人に対してそれぞれ適用する。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第九百七十二条 # 法人における罰則の適用
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正