会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第九百六十五条 # 預合いの罪

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

第九百六十条第一項第一号から第七号までに掲げる者が、株式の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行ったときは、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。