会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第二十七条 # 定款の記載又は記録事項

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一 号
目的
二 号
商号
三 号
本店の所在地
四 号

設立に際して出資される財産の価額 又はその最低額

五 号

発起人の氏名 又は名称 及び住所