会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第二節 定款の作成

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月18日 20時57分


1項

株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

2項

前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。


この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名 又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

1項

株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一 号
目的
二 号
商号
三 号
本店の所在地
四 号

設立に際して出資される財産の価額 又はその最低額

五 号

発起人の氏名 又は名称 及び住所

1項

株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。

一 号

金銭以外の財産を出資する者の氏名 又は名称、当該財産 及び その価額 並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類 及び種類ごとの数。第三十二条第一項第一号において同じ。

二 号

株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産 及び その価額 並びにその譲渡人の氏名 又は名称

三 号

株式会社の成立により発起人が受ける報酬 その他の特別の利益 及びその発起人の氏名 又は名称

四 号

株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料 その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く

1項

第二十七条各号 及び前条各号に掲げる事項のほか、株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項 及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

1項

第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。

2項

前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第三十三条第七項 若しくは第九項 又は第三十七条第一項 若しくは第二項の規定による場合を除き、これを変更することができない

1項

発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)は、定款を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店 及び支店)に備え置かなければならない。

2項

発起人(株式会社の成立後にあっては、その株主 及び債権者)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)の定めた費用を支払わなければならない。

一 号

定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の交付の請求

三 号

定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)の定めたものにより提供することの請求 又はその事項を記載した書面の交付の請求

3項

株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員(親会社の株主 その他の社員をいう。以下同じ。)がその権利を行使するため必要があるときは、当該親会社社員は、裁判所の許可を得て、当該株式会社の定款について前項各号に掲げる請求をすることができる。


ただし同項第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

4項

定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における第二項第三号 及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっている株式会社についての第一項の規定の適用については、

同項
本店 及び支店」とあるのは、
「本店」と

する。