株券発行会社が株券喪失登録者に対してする通知 又は催告は、株券喪失登録簿に記載し、又は記録した当該株券喪失登録者の住所(当該株券喪失登録者が別に通知 又は催告を受ける場所 又は連絡先を株券発行会社に通知した場合にあっては、その場所 又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第二百三十二条 # 株券喪失登録者に対する通知等
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
前項の通知 又は催告は、その通知 又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。