会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三款 株券喪失登録

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月18日 20時57分

1項

株券発行会社(株式会社がその株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした日の翌日から起算して一年を経過していない場合における当該株式会社を含む。以下 この款第二百二十三条第二百二十七条 及び第二百二十八条第二項除く)において同じ。)は、株券喪失登録簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下 この款において「株券喪失登録簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。

一 号

第二百二十三条の規定による請求に係る株券(第二百十八条第二項 又は第二百十九条第三項の規定により無効となった株券 及び株式の発行 又は自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における当該株式に係る株券を含む。以下 この款第二百二十八条除く)において同じ。)の番号

二 号

前号の株券を喪失した者の氏名 又は名称 及び住所

三 号

第一号の株券に係る株式の株主 又は登録株式質権者として株主名簿に記載され、又は記録されている者(以下 この款において「名義人」という。)の氏名 又は名称 及び住所

四 号

第一号の株券につき前三号に掲げる事項を記載し、又は記録した日(以下 この款において「株券喪失登録日」という。

1項

株券発行会社における第百二十三条の規定の適用については、

同条
株主名簿の」とあるのは
「株主名簿 及び株券喪失登録簿の」と、

株主名簿に」とあるのは
「株主名簿 及び株券喪失登録簿に」と

する。

1項

株券を喪失した者は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、当該株券についての株券喪失登録簿記載事項を株券喪失登録簿に記載し、又は記録すること(以下「株券喪失登録」という。)を請求することができる。

1項

株券発行会社が前条の規定による請求に応じて株券喪失登録をした場合において、当該請求に係る株券を喪失した者として株券喪失登録簿に記載され、又は記録された者(以下 この款において「株券喪失登録者」という。)が当該株券に係る株式の名義人でないときは、株券発行会社は、遅滞なく、当該名義人に対し、当該株券について株券喪失登録をした旨 並びに第二百二十一条第一号第二号 及び第四号に掲げる事項を通知しなければならない。

2項

株式についての権利を行使するために株券が株券発行会社に提出された場合において、当該株券について株券喪失登録がされているときは、株券発行会社は、遅滞なく、当該株券を提出した者に対し、当該株券について株券喪失登録がされている旨を通知しなければならない。

1項

株券喪失登録がされた株券を所持する者(その株券についての株券喪失登録者を除く)は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、当該株券喪失登録の抹消を申請することができる。


ただし、株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過したときは、この限りでない。

2項

前項の規定による申請をしようとする者は、株券発行会社に対し、同項の株券を提出しなければならない。

3項

第一項の規定による申請を受けた株券発行会社は、遅滞なく、同項の株券喪失登録者に対し、同項の規定による申請をした者の氏名 又は名称 及び住所並びに同項の株券の番号を通知しなければならない。

4項

株券発行会社は、前項の規定による通知の日から二週間を経過した日に、第二項の規定により提出された株券に係る株券喪失登録を抹消しなければならない。


この場合においては、株券発行会社は、当該株券を第一項の規定による申請をした者に返還しなければならない。

1項

株券喪失登録者は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、株券喪失登録(その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合にあっては、前条第二項の規定により提出された株券についての株券喪失登録を除く)の抹消を申請することができる。

2項

前項の規定による申請を受けた株券発行会社は、当該申請を受けた日に、当該申請に係る株券喪失登録を抹消しなければならない。

1項

その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をする場合には、株券発行会社は、当該定款の変更の効力が生ずる日に、株券喪失登録(当該株券喪失登録がされた株券に係る株式の名義人が株券喪失登録者であるものに限り、第二百二十五条第二項の規定により提出された株券についてのものを除く)を抹消しなければならない。

1項

株券喪失登録(抹消されたものを除く)がされた株券は、株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日に無効となる。

2項

前項の規定により株券が無効となった場合には、株券発行会社は、当該株券についての株券喪失登録者に対し、株券を再発行しなければならない。

1項

株券喪失登録者が第二百二十条第一項の請求をした場合には、株券発行会社は、同項の期間の末日が株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過する日前に到来するときに限り、同項の規定による公告をすることができる。

2項

株券発行会社が第二百二十条第一項の規定による公告をするときは、当該株券発行会社は、当該公告をした日に、当該公告に係る株券についての株券喪失登録を抹消しなければならない。

1項

株券発行会社は、次に掲げる日のいずれか早い日(以下 この条において「登録抹消日」という。)までの間は、株券喪失登録がされた株券に係る株式を取得した者の氏名 又は名称 及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することができない

一 号

当該株券喪失登録が抹消された日

二 号

株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日

2項

株券発行会社は、登録抹消日後でなければ、株券喪失登録がされた株券を再発行することができない

3項

株券喪失登録者が株券喪失登録をした株券に係る株式の名義人でないときは、当該株式の株主は、登録抹消日までの間は、株主総会 又は種類株主総会において議決権を行使することができない

4項

株券喪失登録がされた株券に係る株式については、第百九十七条第一項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却をすることができない

1項

株券発行会社は、株券喪失登録簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。

2項

何人も、株券発行会社の営業時間内は、いつでも、株券喪失登録簿(利害関係がある部分に限る)について、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一 号

株券喪失登録簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求

二 号

株券喪失登録簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

1項

株券発行会社が株券喪失登録者に対してする通知 又は催告は、株券喪失登録簿に記載し、又は記録した当該株券喪失登録者の住所(当該株券喪失登録者が別に通知 又は催告を受ける場所 又は連絡先を株券発行会社に通知した場合にあっては、その場所 又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

2項

前項の通知 又は催告は、その通知 又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

1項

非訟事件手続法第四編の規定は、株券については、適用しない