会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第二百二十二条 # 株券喪失登録簿に関する事務の委託

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

株券発行会社における第百二十三条の規定の適用については、

同条
「株主名簿の」とあるのは
「株主名簿 及び株券喪失登録簿の」と、

「株主名簿に」とあるのは
「株主名簿 及び株券喪失登録簿に」と

する。