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会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第二百二十二条
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株券喪失登録簿に関する事務の委託
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施行日
: 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@
最終更新
: 令和八年法律第六十四号
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民事
会社法
第二百二十二条
1項
株券発行会社における
第百二十三条
の規定の適用については、
同条
中
「株主名簿の」とあるのは
「株主名簿 及び株券喪失登録簿の」と、
「株主名簿に」とあるのは
「株主名簿 及び株券喪失登録簿に」と
する。