第八百四十条第二項(第八百四十一条第二項 及び第八百四十二条第二項において準用する場合を含む。)の申立てに係る事件が数個同時に係属するときは、審問 及び裁判は、併合してしなければならない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第二節 新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
第八百四十条第二項(第八百四十一条第二項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判は、総株主に対してその効力を生ずる。
第八百四十二条第二項において準用する第八百四十条第二項の申立てについての裁判は、総新株予約権者に対してその効力を生ずる。