発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第五十条 # 株式の引受人の権利
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。