会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第七節 株式会社の成立

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 08月16日 08時37分


1項

株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

1項

発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。

2項

前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。

1項

民法明治二十九年法律第八十九号第九十三条第一項ただし書 及び第九十四条第一項の規定は、設立時発行株式の引受けに係る意思表示については、適用しない。

2項

発起人は、株式会社の成立後は、錯誤、詐欺 又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。