業務を執行する社員は、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一
号
二
号
自己 又は第三者のために持分会社の事業の部類に属する取引をすること。
持分会社の事業と 同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役 又は業務を執行する社員となること。