会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第五百二十五条 # 清算人代理

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

清算人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人 又は二人以上の清算人代理を選任することができる。

2項

前項の清算人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。