会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三款 清算人

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月13日 07時55分

1項

特別清算が開始された場合には、清算人は、債権者、清算株式会社 及び株主に対し、公平かつ誠実に清算事務を行う義務を負う。

1項

裁判所は、清算人が清算事務を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、債権者 若しくは株主の申立てにより又は職権で、清算人を解任することができる。

2項

清算人が欠けたときは、裁判所は、清算人を選任する。

3項

清算人がある場合においても、裁判所は、必要があると認めるときは、更に清算人を選任することができる。

1項

清算人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人 又は二人以上の清算人代理を選任することができる。

2項

前項の清算人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。

1項

清算人は、費用の前払 及び裁判所が定める報酬を受けることができる。

2項

前項の規定は、清算人代理について準用する。