会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第五百五十二条 # 債権者集会の指揮等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項
債権者集会は、裁判所が指揮する。
2項

債権者集会を招集しようとするときは、招集者は、あらかじめ第五百四十八条第一項各号に掲げる事項 及び同条第二項 又は第三項の規定により定められた事項を裁判所に届け出なければならない。