債権者集会においてその延期 又は続行について決議があった場合には、第五百四十八条(第四項を除く。) 及び第五百四十九条の規定は、適用しない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第五百六十条 # 延期又は続行の決議
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号