債権者集会は、特別清算の実行上必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第五百四十六条 # 債権者集会の招集
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
債権者集会は、次条第三項の規定により招集する場合を除き、清算株式会社が招集する。