次に掲げる規定は、清算株式会社については、適用しない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第八款 適用除外等
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 10月13日 07時55分
一
号
二
号
三
号
第百五十五条
第五章第二節第二款(第四百三十五条第四項、第四百四十条第三項、第四百四十二条 及び第四百四十三条を除く。) 及び第三款並びに第三節から第五節まで
第五編第四章 及び第四章の二 並びに同編第五章中株式交換、株式移転 及び株式交付の手続に係る部分
第二章第四節の二の規定は、対象会社が清算株式会社である場合には、適用しない。
清算株式会社は、無償で取得する場合 その他法務省令で定める場合に限り、当該清算株式会社の株式を取得することができる。